2021-03-23 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
中国が政治面、様々な面でいろんな課題を提起していると、2プラス2の共同声明にございますけれども、その根本原因ですね、中国がなぜそういう国家行為を、国家行動を取るのかについては、我々も是非いろんな分析を重ねていきたいと思います。
中国が政治面、様々な面でいろんな課題を提起していると、2プラス2の共同声明にございますけれども、その根本原因ですね、中国がなぜそういう国家行為を、国家行動を取るのかについては、我々も是非いろんな分析を重ねていきたいと思います。
憲法が最高法規で、先ほど上川陽子議員が言われたように、とにかく、立法、行政、司法、国の国家行為は全て憲法に規制されるわけで、好むと好まざるとにかかわらず、憲法は、国の形、社会の姿を形づくっていく。そういった意味では、この憲法の七十年の歩みをよく見きわめながら、将来に向かっての憲法改正論議がいかに重要であるかということを意味していると思います。
何かやはり一つの国家行為があって、それに基づいて、処分があればそれをとっつかまえて、少なくともそれが要るという理解でございます。 さらに、制度設計上の問題もございまして、資料二の四の方をあけていただきますと、ドイツの憲法異議の訴えというのが現在多大の負担を強いております。しかし、憲法異議の訴えがないとしますと、逆に憲法裁判所の担当する事件は本当に少ない、年間でいくと三、四十件になっちゃいます。
様々な戦争、様々な武力行使が複数重なっているのが満州事変以降の太平洋戦争の一九四五年の終末に至るまでの我が国の国家行為だったと思いますけれども、そういう理解でよろしいですね。
一般論として、国家統治の基本に関する高度に政治性を有する国家行為であって、法律上の争訟として裁判所による判断は理論的には可能であるけれども司法審査の対象から除外すべきだという統治行為論とか、また、裁量論によって司法審査すべきではないというような考え方がありますけれども、先ほどの例のような場合、裁判所は、特定秘密に当たるかどうか。
一般的に、違憲審査制度が正当化される根拠は、国家行為の合憲性を審査し、及び決定する機関の存在により担保されるという憲法の最高法規性の概念と、基本的人権が侵害される場合、それを救済するための違憲審査制が要請されるという基本的人権の尊重の原理にあるとされています。
第三に、この法案は国会の事前承認の手続もなく、防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得て自衛隊の海賊対処行動の実施を決定し、国会には事後報告のみで足りるとすることは、軍事的ファシズムへの危険性を感ずるものであり、国権の最高機関の意見を確認することもなく、極めて重大な国家行為を時の内閣のみで決定することは、憲法の主権在民と議会制民主主義を無視するものであると言わざるを得ません。
差はないにもかかわらず、海保は憲法の枠内、しかし海自が同じことをやると憲法をはみ出るというのは、憲法の要請だけを考えると、いずれも国家行為ですから、ちょっと説明として飛躍があるように感じるんですが、詳しく御説明いただければありがたいと思います。
不当な支配を行おうとする教育行政だとか、あるいは国家行為を違法と断じて退けてきたと、そういう経緯がございます。 近くは、日の丸・君が代の強制を無効とした今年九月の東京地方裁判所の判決がございます。この判決文を読みますと、正に論理は最高裁、学テの最高裁判決そのもの、この論理を使って教員に日の丸・君が代を強要した、これは行き過ぎである、無効だと、こういう明快な判決を出したわけでございます。
○国務大臣(中川昭一君) 屠畜場の中の作業というのは、日本は日本の国家行為といいましょうか主権でやってまいりますし、アメリカはアメリカの主権でやっていく。しかし、アメリカとしては、それについて査察をしてもいいぞ、日本も査察を受け入れますよということでやっているわけでございます。
現行憲法は、八十一条において法律を含めて憲法適合性を判断する権限を司法裁判所に付与し、九十八条一項においても法律を含めて憲法に違反する国家行為の無効を宣言しています。したがって、現行憲法においても、法の支配をその基本原則の一つに構成しています。
前原委員は、せっかく武力攻撃事態法の二十五条を受けて緊急対処事態という概念をつくって、そして今回の国民保護法案に盛り込んで、武力攻撃事態とともに緊急対処事態にも自衛隊の出動を含む対処措置を行えるようにした、であるから、この際、武力攻撃事態法にさかのぼって、武力攻撃だけではなくてテロや大災害も含めたより包括的な緊急事態対処法案に再構成をして、そういう中で、私権制限を伴う国家行為なんですから事態認定に国会
もう一件は、昭和三十五年六月の苫米地事件、衆議院の解散手続を憲法七条に基づいて行った合憲性の問題ですが、「最高裁の判決では、直接国家統治の基本に当たるような高度に政治性のある国家行為、こういうものにつきましては裁判所の審査権の外にある、そして、その判断はやはり主権者である国民に対して政治的責任を負うところの政府や国会、最終的には国民の政治判断にゆだねられているものと解すべきである、こういう判断をいたしました
少なくとも、基本的人権の保障、条約及び国際法規の遵守、それからやはり公務員に対しての憲法尊重擁護の義務、そういう問題について憲法の規定が強調したり義務づけたりするというだけでは十分じゃないので、現実に国家行為の合憲、違憲が問題となったときに、これを有権的に決定し得ることにしておかなければこれは実効性がないというふうに思うんですね。
また、内閣総理大臣の靖国神社参拝等を例にとりながら、政教分離原則のもとで許される国家行為についての検討がなされました。内閣総理大臣の靖国神社参拝問題については、靖国神社を中心的な戦没者追悼施設として公的資格で参拝するとすれば、特定宗教との特定の結びつきとして憲法に違反することになるとの指摘がありました。
つまり、判例は、宗教とのかかわり合いを持つ国家行為のうち、そのかかわり合いが我が国の社会的、文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えると認められるもののみが許されないというふうに判断するわけです。これは原則と例外が逆になっているのではないかというふうにしばしば指摘されるところであります。
さらに、裁判所は行政事件の裁判権、違憲審査権も付与されており、国家行為の合憲性、合法性の統制を行うことも使命とします。憲法は、裁判所が、こうした使命を果たすことを通じて、司法制度改革審議会が言うように、まさに公共性の空間を支える柱としての役割を果たすことを期待しているのであります。
しかし、知る権利というのは、私の見解によれば、近代国家の基本的な原則である国家行為の公開原則というのは、近代国家を証する一つの基本的な理念であるというふうに思っております。 思想史の話をすると長くなりますが、一六八九年のジョン・ロックの「統治論」などにはそのことを言っておりますし、憲法典としても、アメリカの州憲法あるいはフランスの人権宣言にもそういうものが述べられておる。
それから、内容の面からいっても、知る権利というのは、単に行政だけではなくて、国会、司法、全国家行為を含めてということでございますので、これは必ずしも、私の解釈では、日本国憲法の二十一条の中には読み込めないものとして残っているのではないか。
それからもう一つは、最大のものは、正に今おっしゃられました国家統治機構の仕組みの問題ですけれども、違憲な立法、違憲な国家行為に対して、国民が訴えてそれを是正する道がなかった。
それを受けまして、実は都市再生特別措置法というのは二番目の「経済の危機的状況に立向かう緊急的な国家行為」、これであると私は解釈しております。これは非常に異常なことでございます。
そういう反省を込めまして、私は、この都市再生法、先ほど正に伊藤先生がおっしゃいました、これは先生の第一の、都市再生は二十一世紀を通じた国家の根幹的課題である、二番目には、危機的経済状況に立ち向かう緊急的な国家行為である、こんな話をされました。
これは、一般市民が提訴権者となりまして、国家行為、もちろん法律もそうですし、行政行為あるいは裁判所の判決が憲法に違反する、憲法のみずからに認められた人権を制限するものであると考えるときには、それを憲法裁判所に持っていくという制度がこれであります。